
共有管轄権の対義語・反対語
- きょうゆうかんかつけん共有管轄権
- せんぞくかんかつけん専属管轄権
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
専属管轄権は、特定の裁判所が特定の事案に対して専ら管轄を持つ権利を指します。一方、共有管轄権は複数の裁判所が同じ事案に対して管轄を持つことを意味します。これは、いくつかの異なる地域で同じ事案を扱うことが可能な柔軟性を提供します。
使用例
共有管轄権:この問題は全国どの裁判所でも扱える共有管轄権に該当します。
専属管轄権:この訴訟は東京地方裁判所の専属管轄権に属します。
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