
自筆証書遺言の対義語・反対語
- じひつしょうしょいごん自筆証書遺言
- こうせいしょうしょいごん公正証書遺言
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で書いた遺言のことを指します。一方、公正証書遺言は、公証人が作成した正式な遺言であり、法的な証明力が高いです。これらは遺言の形式として対立する存在です。
使用例
自筆証書遺言:彼は自筆証書遺言を作成して、遺産の分配について明確にしておいた。
公正証書遺言:彼女は公正証書遺言を利用して、専門家による確認を受けた。
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