
分割登記の対義語・反対語
- ぶんかつとうき分割登記
- とうごうとうき統合登記
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
分割登記は、物件の権利を複数の部分に分けて登録することであり、その対義語である統合登記は、複数の権利を一つにまとめて登録することを指します。分割登記は物件を細分化する用途に用いられ、統合登記はそれらを統合する用途に用いられます。
使用例
分割登記:土地の一部を売却するために分割登記を行った。
統合登記:二つの辺地を一つの大きな土地として扱うために統合登記を行った。
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