
仮処分の対義語・反対語
- かりしょぶん仮処分
- ほんしょぶん本処分
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
仮処分とは、法的手続きの一環として、一時的に権利や利益を保護するために行われる措置です。それに対して本処分は、最終的に権利が確定する処分を指します。したがって、仮処分は緊急の保護措置であり、本処分はその判断に基づく最終的結果を意味します。
使用例
仮処分:裁判所で仮処分を申請した。
本処分:裁判所での本処分により、権利が正式に確定した。
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