
法定休日の対義語・反対語
- ほうていきゅうじつ法定休日
- ほうていろうどうび法定労働日
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
法定休日は、法律によって定められた休業日です。一方、法定労働日は、労働が法律で義務付けられた日を指します。これにより、労働者は一定の権利を持ち、休日には休むことが保証されていますが、法定労働日は休みがなく、働かなければなりません。
使用例
法定休日:会社は毎週土曜日と日曜日を法定休日と定めている。
法定労働日:今週の月曜日は法定労働日で、全社員が出勤しなければならない。
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