
相続放棄の対義語・反対語
- そうぞくほうき相続放棄
- いりゅうぶん遺留分
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
遺留分は、相続人が最低限受け取る権利として法的に保障されている分のことです。一方、相続放棄は、相続人が相続財産を放棄することを指します。
使用例
相続放棄:彼は多額の負債を抱えているため、相続放棄を決めました。
遺留分:遺留分があるため、兄は遺産の一部を受け取る権利があります。
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