
行為無能力の対義語・反対語
- こういむのうりょく行為無能力
- こういのうりょく行為能力
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
行為能力とは、法律行為を行うための能力を指し、自らの意思で契約などを結ぶことができる状態を意味します。一方、行為無能力は法律行為を自らでは行えない状態を指し、未成年者や認知症の人が該当することがあります。
使用例
行為無能力:未成年者は、行為無能力とされるため、一部の契約は無効となる可能性があります。
行為能力:彼は成年に達したため、行為能力が認められています。
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