
時効の成立の対義語・反対語
- じこうのせいりつ時効の成立
- じこうのちゅうだん時効の中断
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
時効の中断とは、法的な効力を持つ時効期間の進行を一時的に停止させることであり、これに対する対義語である時効の成立は、時効期間が満了し、権利が消滅することを指します。したがって、前者が権利行使の猶予を与えるのに対し、後者はその権利を最終的に消滅させます。
使用例
時効の成立:10年の時効が過ぎたことで、借金は時効の成立となった。
時効の中断:借金の返済を求める訴訟を提起したことで、時効の中断が生じた。
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