
設立登記の対義語・反対語
- せつりつとうき設立登記
- かいさんとうき解散登記
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
「設立登記」は、会社や法人を設立するために必要な手続きであり、法人格を取得することを指します。一方、対義語である「解散登記」は、設立された法人を正式に解散するための手続きであり、法人格を失うことを意味します。
使用例
設立登記:新しい会社の設立登記を行いました。
解散登記:事業が終了したため、解散登記を申請しました。
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