
特別養子縁組の対義語・反対語
- とくべつようしえんぐみ特別養子縁組
- ふつうようしえんぐみ普通養子縁組
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
特別養子縁組は、子どもが特定の親と法律上の親子関係を結ぶ制度であり、普通養子縁組は一般的な養子縁組の形態を指します。特別養子縁組は通常、子どもが生後数ヶ月から6歳までの間に行われ、親権が完全に養親に移ります。一方、普通養子縁組では血縁関係が残る場合があり、親権が共有されることがあります。
使用例
特別養子縁組:彼は特別養子縁組を通じて、新しい家族に出会った。
普通養子縁組:彼女は普通養子縁組で、離れていた親とも関係を築いた。
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