
起訴処分の対義語・反対語
- きそしょぶん起訴処分
- ふきそしょぶん不起訴処分
※このサイトに掲載されている対義語・反対語は回答を提示することを最優先しており、厳密な対義語・反対語でない場合があります。
説明
不起訴処分とは、警察や検察が調査の結果、犯罪を立証できない、または起訴する必要がないと判断した場合に、事件を起訴せずに処分することです。これに対し、起訴処分は検察が法律に基づいて被告人を裁判にかけることを決定することを指します。
使用例
起訴処分:検察は証拠をもとに被告人を起訴処分しました。
不起訴処分:彼は不起訴処分となり、犯罪歴は残りませんでした。
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